アジア建設技能促進協同組合は外国人技能実習制度のもと、技能実習生を受入れる事業協同組合です。人材育成による国際貢献や安定した人材確保をお考えの経営者、人事担当者の方はお気軽にご相談を。

受入可能業種

外国人技能実習生の受入企業様側の要件について

実習実施機関(企業様)の役割

実習実施者(企業様)は、外国人技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。

また、「技能実習1号ロ」で行うことができる活動は、監理団体(当組合等)が行う講習による知識の修得活動と、実習実施者との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動を目的としていますので下記の様な要件が求められています。

技能実習生に係る要件

  • 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  • 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  • 外国人技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施者等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

実習実施者(受入企業様)に係る要件

  • 外国人技能実習生を受入れる前に、技能実習責任者養成講習を修了していること。
  • 受入企業が建設業許可を取得していること。
  • 受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していること。
  • 技能実習指導員及び生活指導員を配置できる体制が整っていること。
  • 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
  • 外国人技能実習生に対する報酬は日本人が従事する場合と同等額以上であり安定した報酬を支払うこと。
  • 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件があります。

※詳細についてはお気軽にお問合せください。

監理団体(当組合等)に係わる要件

  • 国から監理団体の許可を受けていること。
  • 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
  • 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
  • 外国人技能実習生に対する相談体制を確保していること。
  • 技能実習1号の技能実習計画を適正に策定すること。
  • 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。
  • 外国人技能実習生の入国直後に、専門的知識を有する外部講師による以下の講習(座学で、見学を含む。)を実施することとされています。
  1. 日本語
  2. 日本での生活一般に関する知識
  3. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
  4. 円滑な技能等の修得に資する知識

「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ 160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施。

  • 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び外国人技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件があります。

外国人技能実習生受け入れの人数枠について

人数枠というのは、1年間で受け入れる事ができる常勤職員数に対しての技能実習生の枠です。
例えば、常勤職員数が51人以上100人以下の企業様が外国人技能実習生を受け入れる場合、1年間で最大6人の技能実習生を受け入れる事が可能です。
この枠を最大限活用した場合、3年間で18人まで受け入れる事が可能です。つまり、受け入れ開始後3年目には常に18人の外国人技能実習生が御社で活躍することが可能です。

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人~
300人
15人
101人~
200人
10人
51人~
100人
6人
41人~
50人
5人
31人~
40人
4人
30人以下 3人

(注1) 技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2) 船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。

外国人研修生を受け入れ出来る職種 建設関係(22職種 33作業)その他(4職種 8作業)

さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具製作手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立作業
とび とび作業
石材施工 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業
建設機械施工 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉 築炉作業
鉄工 構造物鉄工作業
塗装 建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接 手溶接
半自動溶接
ビルクリーニング ビルクリーニング作業
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