よくある質問
外国人技能実習生について
外国人研修生受入制度から外国人技能実習生受入制度へ変更は制度名の変更だけなのですか?
制度名の変更だけではありません。
受入企業様にとっても技能実習生にとってもこの制度をご利用いただく上でより改善改正された内容となっています。具体的には受入の協同組合による責任管理期間が入国から帰国までの5年間となりました。
労働関係法令の適用が入国講習後から適用されることとなりました。アジア建設技能促進協同組合(ASPAC)では、新しい外国人技能実習生受入制度の下、企業様にも技能実習生にも安心してこの制度をご利用していただけるよう今後共努めて参りたいと思っております。
外国人技能実習生の病気・事故などの対応はどのようにしますか?
当組合の担当スタッフ、技能実習生の母国語が話せるスタッフが即座に本人と直接接しサポートしております。
また、社会保険が適用されますので、加入していただく外国人技能実習生総合保険(労災は対象外)により全額返金されます。
技能実習機関中に残業させることはできますか?
技能実習中は1年目から残業が可能となります。ただし、講習期間中(入国から1か月)は、座学による講習(見学を含む)のみとなり、残業、就労共に不可となります。
技能実習中に有給はありますか?
あります。技能実習中は雇用契約を締結し、労働者に関する諸法令が適用され日本人労働者と同じ処遇となります。
技能実習生の宿舎の準備どうなりますか?
厚生労働省労働基準局の「望ましい建設業附属寄宿舎に関するガイドライン」では、1室2人以下、1人当たり床面積4.8㎡以上(3畳)となっており、当組合でも6畳に2人程度を指導してきております。内容の詳細は当組合にご相談ください。
現地での面接は参加する必要がありますか?
原則、受入企業の担当者に同行していただきます。
面接は現地(ベトナム・モンゴル)で受け入れ企業様と私どものスタッフ、現地スタッフ、通訳で行い、その際にベトナム・モンゴルでの生活や学校の授業風景を見学していただきます。受け入れ企業の方が直接面接することで、その後のコミュニケーションが円滑になりますので、書類だけでの選考はおすすめできません。
事前教育の内容を具体的に教えてください
日本語、日本の文化や生活、道徳、マナー、職業意識、5Sの基本などの一般学習、また、受け入れ企業様の現場に添った専門用語の事前学習も致します。
学習の状況はいつでも見学できます。
技能実習生とは雇用契約を結びますか?
労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。
技能実習生を受け入れる上での注意事項は?
実習実施者は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者とまったく同様となります。
技能検定基礎級等の試験の内容とは?
各県の能力開発協会や日本溶接協会などが実施する公的試験で、実技試験と筆記試験の2種類に分かれています。
2年目・3年目を希望する実習生は必ず技能検定基礎級相当を受験し合格する必要があります。
資格変更の許可がでない場合は?
入国管理局にて問題ありと判断されれば、資格変更や期間更新が許可されない場合があります。その場合、技能実習の継続は不可となり帰国になります。
入管・在留資格について
外国人技能実習機構(OTIT)の監査内容は?
外国人技能実習機構の職員が、実習状況や各種保険加入・適正な給与支給・適正な労働・各種帳票類の確認等の監査となります。
技能実習生のパスポートを保管しておくことはできますか?
パスポート、外国人登録証は、本人に保管義務がありますので、組合や企業が保管することはできません。
申請に必要な書類は?
受入企業様が準備するものや送出機関で準備するものがありますが、当組合が書類作成をサポートいたします。
失踪という問題がありますが?
研修・実習生の失踪は発生しています。しかし、送り出し国の失踪防止対策や、当組合では、日本の法令教育や悩み相談、研修環境の向上などに力をいれ失踪防止に全力で取り組んでいます。
在留資格認定証明書とは何ですか?
海外でのビザ取得前に日本の入国管理局で来日条件を満たしていることを審理し、日本への在留資格に相応しいことを証明するものです。
在留資格とは何ですか?
日本に滞在する外国人は、特別な場合を除き在留資格を持って在留することになっています。この在留資格は現在27種類あり、それぞれ日本で行う活動の範囲などが定められています。
就労できない在留資格を持つ外国人が、就労の許可を受けずに就労した場合は、不法就労となり違法行為に当たります。
技能実習1号と2号の違いは?
在留資格が異なります。講習終了後、入国から1年目までは技能実習1号となり、「技能検定基礎級」合格後、入国2年目から帰国までの2年間は技能実習2号となります。
アジア建設技能促進協同組合について
貴組合への加入条件はどのようなものですか?
当組合の趣旨を充分ご理解いただいた上でご加入ください。また、大企業の場合は公正取引委員会への申請が必要です。
その他のご質問
東京・神奈川・静岡・千葉県・埼玉県の企業ではありませんが技能実習生を受け入れできますか?
ご加入いただけます。詳しくは当組合までお気軽にご相談ください。