在留資格「特定技能」とは

新たな在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受入れる制度です。

本制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある14の産業上の分野に限って行います。

当組合のような「登録支援機関」は、受入れ企業様(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人に対して、一部もしくは全ての支援業務を実施します。

特定技能Specified Skilled Worker

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで

・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)

・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)

・家族の帯同:基本的に認められない

・受入れ企業様又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

・在留期間:3年・1年又は6ヶ月ごとの更新とっており、在留期間の上限の定めが無く更新ができ、条件を満たせば永住申請も可能。

・技能水準:試験等で確認

・家族の帯同:可能

・受入れ企業様又はな登録支援機関による支援も可能

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習 特定技能
開発途上地域等への技能の移転、経済発展を担う人づくりを目的、国際貢献 深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れ
単純労働不可
労働力の需給の調整の手段として行われてはならない
単純労働可能(対象14分野)
在留資格:最長5年 永住権の可能性 (2号職種の場合)
家族の帯同不可 家族の帯同可能 (2号職種の場合)
転職不可 対象の業種なら転職可能
派遣形態不可 派遣形態も可能(業種による)

特定産業分野と従事する業務

特定産業分野 建設
分野所管行政機関 国交省
従事する業務 ・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工※
・建設機械施工
・土工※
・屋根ふき
・電気通信※
・鉄筋施工
・鉄筋継手※
・内装仕上げ
・とび
・建築大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱※
・海洋土木工※
・(計18職種)

※印の6職種については、技能実習等に職種がないため「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要です(2020年2月28日現在)

特定技能1号外国人の受入れに関するサポートSupport

義務的支援

  • ① 事前ガイダンスの提供
  • ② 出入国する際の送迎
  • ③ 適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
  • ④ 生活オリエンテーションの実施
  • ⑤ 日本語学習機会の提供日本語学習サポート
  • ⑥ 相談又は苦情への対応
  • ⑦ 日本人との交流促進に係る支援
  • ⑧ 非自発的離職時の転職支援
  • ⑨ 定期的な面談の実施・行政機関への通報

サポートメニュー組合せの例

母国語対応が難しい…
母国語対応パック

母国語での対応が義務付けられている、①・④・⑥・⑨をパックにすることで、新たに管理者として外国人材を採用する手間やコスト、都度通訳を雇うなどのリスクを解消します。

スタートアップが不安…
スタートアップ完全パック

まずは①・②・③・④のパックでスタートアップをフルサポート。ノウハウを吸収いただき、次から自社で対応可能な項目を外した形への切り替えも可能です。

とにかく初めてなので、全部やってほしい!
フルサポートパック

義務付けられている9つの支援を一括して当組合がサポート。ご要望のお客様にはプラスアルファとして、さらに労務管理や採用代行の支援なども可能です。

お客様のご要望に合わせた組み合わせが可能です。
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